八巻 侑司
トップエージェント
保有資格:宅地建物取引士/JSHI公認ホームインスペクター
大手不動産仲介会社にて11年、都内・神奈川を中心に350件以上の取引実績。 土地・戸建・区分・収益不動産の売買取引に従事。2023年7月よりらくだ不動産に入社。得意エリアは神奈川、城南・城西地域。
「検査済証がない物件って買っても大丈夫?」「4号特例が変わると何がどう困るの?」
4号特例の縮小により、中古住宅のリフォームに関するルールが大きく変わりました。特に築20年以上の木造一戸建てを検討中の方には、見落とすと数百万円の損につながる落とし穴があります。
この記事のポイント(先にお読みください)
4号特例の縮小により、検査済証のない中古住宅は大規模リフォームが事実上困難になるリスクがあります。特に築20年以上の木造一戸建てを検討中の方は、購入前に必ず以下を確認してください。
現場で日々お客様と向き合っている私たちらくだ不動産のエージェントが、この大きな変化について、難しい専門用語を使わずに、皆さんが本当に知りたいポイントをお伝えします。
正直にお話しすると、この制度変更で「買わない方がいい物件」も増えてくると感じています。でも、正しく理解すれば怖がる必要はありません。一緒に作戦を立てていきましょう。
目次
4号特例の縮小とは、木造の小規模住宅に対してこれまで認められていた「建築確認における構造・省エネ審査の省略」が廃止される制度変更です。2025年4月より施行されており、中古住宅の購入・リフォームを検討している方には直接影響があります。
これまで木造の小規模住宅(主に2階建て以下・延床面積500㎡以下など)では、建築確認申請において構造計算や省エネ基準の審査が省略できるという特例がありました。これが「4号特例」です。大規模な修繕・模様替え(主要構造部の過半を変更する工事)をする際も、この特例の範囲内では審査内容が限定的でした。

出典:国土交通省「2025年4月(予定)から4号特例が変わります」
「大規模な修繕・模様替え」とは、壁・柱・床・梁・屋根・階段といった主要構造部の過半(1/2超)を変更する工事のことを指します。たとえば以下のような工事が該当します:
なお、内装のクロス張り替えや設備交換、主要構造部に影響しない軽微な工事は、今後も確認申請の対象外です。
2025年4月施行の改正により、従来の「4号建築物」は「新2号建築物」と「新3号建築物」に再編されました。新2号建築物(木造2階建て・延床200㎡超など)については、建築確認の際に構造や省エネ基準の審査が義務化されます。
「それの何が問題なの?」と思われるかもしれません。実は、ここに大きな落とし穴があるんです。
検査済証のない物件が危険な理由は、4号特例縮小後に大規模リフォームが困難になるだけでなく、違法状態の解消に数百万円の追加費用がかかるリスクがあるからです。現場のエージェントとして、最も心配しているのがこの問題です。
検査済証とは、建築工事が完了した際に、建築確認申請通りに建てられているかを検査機関がチェックして発行する証明書です。いわば建物の「卒業証明書」のようなものです。

ところが、昭和の時代から平成初期にかけて建てられた住宅では、この検査済証を取得していない物件が意外と多いんです。現場で物件を見ていると、10件に2〜3件はそういった物件に出会います。
つい先月も、こんなことがありました。
お客様が築30年の一戸建てを購入され、「将来的に大規模リフォームをしたい」とおっしゃっていました。ところが、いざリフォーム会社に相談すると「検査済証がないので、2025年以降は大規模リフォームが難しいかもしれません」と言われてしまったんです。
その物件は、建築当時に小屋裏収納を実質的な3階として使っていたり、建築確認申請より床面積が増えていたりと、いくつかの問題がありました。
4号特例の縮小と同時に、もう一つ大きな変化があります。それが省エネ基準(断熱性能基準)の義務化です。断熱性能は住宅の快適さだけでなく、住宅ローン控除の金額にも直結するため、資金計画の段階から考慮が必要です。
現場でいろいろな住宅を見てきて感じるのは、築20年、30年の住宅と最近の住宅では、断熱性能に本当に大きな差があるということです。ただし、これは「古い家はダメだ」ということではありません。適切な断熱改修工事を行えば、築古物件でも快適で価値ある住まいになります。実際に私たちは、しっかりとメンテナンス・改修された築古住宅が長く愛される場面を数多く見てきています。
築30年の住宅に住んでいたお客様から、こんな話を聞いたことがあります:
「冬は暖房をガンガンつけても、なかなか暖まらない。電気代も月3万円を超えることがある」
一方、最近の省エネ基準をクリアした住宅にお住まいの方は:
「エアコン1台で家全体が快適。電気代も月1万円程度」
この差は本当に大きいです。断熱改修をうまく計画に組み込めば、築古物件でも同等の快適さを手に入れることができます。
さらに、断熱性能は住宅ローン控除の控除額上限にも影響します。省エネ基準適合住宅と非適合住宅では、控除対象となる借入限度額が異なります(詳細な上限額は入居年や世帯条件・税制改正によって変わるため、最新の国税庁情報または税理士にご確認ください)。
省エネ基準をクリアしていない住宅では、住宅ローン控除の恩恵を十分に受けられない可能性があります。これは購入時の資金計画に大きく影響しますよね。
では、これらの制度変更を踏まえて、どのように住宅購入を進めればよいでしょうか。現場の経験から、5つの具体的な対策をお伝えします。
物件情報を見る際、まず最初に確認していただきたいのが検査済証の有無です。
重要事項説明書には「検査済証を取得していないため、適法に建築されていない可能性があります」といった記載がされる場合があります。この記載がある物件は、リフォーム計画がある場合は特に慎重に検討してください。

現場でよく使う確認方法ですが、登記されている面積と建築確認申請時の面積を比較します。大きく異なる場合は、無許可で増築されている可能性があります。登記面積は登記事項証明書、建築確認申請の面積は各自治体で閲覧できる建築計画概要書で確認できます。
特に築20年を超える住宅を購入される場合は、ホームインスペクション(住宅診断)を強くおすすめします。
建物の状態だけでなく、違法な増築や改築がないかも専門家の目でチェックしてもらえます。費用は5〜10万円程度ですが、後で数百万円の追加工事が必要になるリスクを考えれば、決して高くない投資です。建物はメンテナンス次第で長く価値を保てるものですが、それを見極めるためにもプロの診断は欠かせません。
断熱性能が不十分な住宅を購入する場合は、断熱改修工事の費用も資金計画に含めて検討してください。
一般的な住宅の断熱改修費用の目安は以下の通りです:
これを後から「こんなにかかるとは思わなかった」となると、資金計画が大きく狂ってしまいます。逆に言えば、断熱改修の費用を見越した価格交渉ができれば、築古物件は大きなポテンシャルを秘めた選択肢になります。
正直にお話しすると、これらの判断は一般の方には非常に難しいものです。建築基準法や省エネ基準など、専門知識が必要な分野だからです。
だからこそ、現場をよく知るエージェントに相談していただくことが大切だと思います。
なぜ、そこまで正直に言えるのか。それは、私たちが売主・買主の双方から手数料をもらう「両手仲介」を目的とした物件の囲い込みを拒否し、原則として買主様の利益だけを考える「片手取引」を行っているからです。自社の収益のために都合の悪い情報を隠すような「情報の非対称性」は、利用しません。買主様の側に立つエージェントだからこそ、忖度なしに客観的なアドバイスができるのです。
「制度が変わる前に急いで買った方がいいんでしょうか?」これは最近よく受ける質問です。結論から言うと、制度変更を理由に慌てて物件を購入する必要はありません。
なぜなら、4号特例の縮小は「今後建築確認における審査が厳格化される」という話であって、「住宅を買えなくなる」という話ではないからです。
大切なのは、制度変更によってご自身の選択肢がどう変わるかを理解することです。
新築住宅を検討している場合
→ 制度変更の影響はほぼありません。むしろハウスメーカーの断熱技術向上により、より快適な住宅が期待できます。
築浅の中古住宅を検討している場合
→ 検査済証があり、現在の省エネ基準に近い物件であれば影響は限定的です。
築古の中古住宅で大規模リフォーム予定の場合
→ 最も影響を受ける可能性があります。物件選びはより慎重に。ただし、適切なメンテナンスや計画的な改修を前提に購入する場合は、むしろ大きなチャンスになることもあります。
一方で、住宅ローン金利は上昇傾向にあります。ただし、金利の動向もまた、焦って判断する理由にはなりません。制度変更と同様に、金利の影響も冷静に試算した上で、ご自身のライフプランに合ったタイミングで判断することが重要です。
現場でお客様を見ていると、制度変更や金利動向を恐れるあまり、十分な検討なく動いてしまうケースがあります。焦って買った結果、後悔するのが最も避けたい事態です。
4号特例の縮小は確かに不動産購入に影響を与えますが、正しく理解すれば過度に恐れる必要はありません。
もし「戸建てのリスク管理は少し荷が重い」と感じられた場合は、マンションという選択肢に切り替えるのも作戦の一つです。ただしその場合、資産価値に直結するのは物件そのものだけでなく、そのマンションが適切に維持・管理されているかどうかです。修繕積立金の状況、管理組合の運営実態、長期修繕計画の有無など、「管理の質」を徹底的に確認することが、マンション選びの核心です。戸建てもマンションも、正しい知識と信頼できるパートナーがいれば、良い選択に近づくことができます。
重要なのは:
そして何より、これらの判断を一人で抱え込まず、信頼できる専門家と一緒に考えていただきたいと思います。

らくだ不動産では、こうした制度変更の影響も含めて、お客様お一人おひとりの状況に合わせた「作戦会議」を行っています。無理な営業は一切いたしませんし、場合によっては「今は買わない方がいい」とお伝えすることもあります。
お客様の人生にとって本当に良い選択をしていただくために、私たちエージェントが全力でサポートいたします。
4号特例縮小の影響診断から資金計画まで、経験豊富なエージェントがしっかりサポートいたします。エージェントをご指名いただくことも可能です。

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大手不動産仲介会社にて11年、都内・神奈川を中心に350件以上の取引実績。 土地・戸建・区分・収益不動産の売買取引に従事。2023年7月よりらくだ不動産に入社。得意エリアは神奈川、城南・城西地域。
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