事故物件を売却した多数の実績を持つらくだ不動産エージェントの村田と山本が解説します!

様々な事情で事故物件を売却したい方がいらっしゃると思います。
そんな時気になるのが、売却はできるのか?売却価格に影響がでるのか?というところかと思います。
こちらの記事を読んでいただければ、事故物件の売却までの道筋が見えてきますのでぜひご覧ください。

事故物件の定義は?設定されたガイドライン

事故物件の定義は曖昧ですが、主に人が室内で亡くなった際に使われる言葉です。
ただし、死=事故物件ではなく、老衰などの自然死の場合は、特別清掃が発生したなどの特殊なパターンを除いて告知をしなくても良いとされています。

参考:宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

事故物件の売却はできるか?

事故物件の売却は可能です。
どのような瑕疵があるのかによって、売却の可能性は変わってきますが
状況に応じた販売戦略を立てれば、一般個人の方もご購入していただけます。
ただし、通常の物件よりも内見から成約までの時間がかかることはあります。

実際に個人のお客様がご購入されるケースを見てきております。
まずはご相談いただければ、お客様の状況に合わせたアドバイスをいたします。(村田)

事故物件の売却価格はどうなるのか?

事故物件だからといって、相場よりも低い金額でないと売れないということはありません。
不動産取引は売主・買主の双方が納得すれば成立します。
そのため、物件の状況によっては相場と同価格で売却された事例もあります。
どれも個別事例となりますので、状況を全部話して頂き売却戦略も含めた、価格の可能性を探っていく必要があります。

事故物件を売却したいと思ったらまず何をすればいいか?

まずは信頼できるエージェントを探す必要があります。
事故物件だからといって、まともに話も聞かずに買取業者ではないと売却ができないという営業の方もいますが
お客様の状況をしっかり聞かなければ、売却の戦略を立てることはできません。
一般的な物件よりも相談はしづらいかもしれませんが、まずは複数社の不動産会社にご連絡していただき
この人なら安心してお願いできると思える担当者(エージェント)を探してください。
らくだ不動産でも親身になってご相談をお聞きします。


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事故物件の売却事例①埼玉県にあるマンション

売主様の奥様より部屋に幽霊がいるとご申告をいただきました。
ご主人は幽霊がいることを感じ取られておりませんでした。
ですが、奥様はあまりにも生活がしづらいとのことで売却活動を開始することを決断しました。

今回のパターンの場合、幽霊の存在を感じ取っているのは奥様だけであり
ご購入時にも心理的瑕疵があることは聞いていませんでした。

起きてもいない事実を過大に扱うことも、事実に反すると考え
物件状況等報告書(告知書)には心理的瑕疵有りとは記載せず、その代わりすべての内見に立ち合いをさせていただき
内見者様に売却理由を口頭でしっかりとお伝えさせていただきました。

結果的に霊感のある女性がご購入されました。

霊感は強いが、この部屋に霊の存在を感じないという理由でご購入されました。
価格は相場よりも少しだけ下がった価格で成約となりました。(山本)

 

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